「学校において予防すべき感染症(下記参照)」に罹患した場合,学校内での感染拡大を防ぐため,学校保健安全法施行規則により,生徒は出席停止となります。(休んだ期間は欠席扱いとはなりません。)
出席停止の期間の基準等についても,下記のとおり決められていますが,必ず医師の指示を受けてから登校してください。その際には,「学校感染症について(届出)」と「疾病証明書」を速やかに担任まで提出してください。
必要な書類は、次の学校感染症について(届出・PDFファイル)からダウンロードしてください。以下のリンクをクリックすると、届出用紙をダウンロードすることができます。
なお,こうした感染症に罹患した場合は,すぐに電話で担任までご連絡ください。
また,詳細についてお知りになりたい場合は,養護教諭お問い合わせください。
(注意事項)※必要な書類は、『学校感染症について(届出)』と『疾病証明書』の2枚です。
◎ 『学校感染症について(届出)』は、家庭で記入してください。
◎ 『疾病証明書』は、主治医に記入してもらってください。
必ず、2枚併せて担任まで提出してください